セクマナLABO


大人の性の向き合い方
研究会

”セクマナLABO”は、
大人の性のマナーに興味がある方のためのグループコミュニティです。

メンバーの8割が女性で構成されていて、ご自身の体験などを中心に様々なマナーのあり方を議論しています。

クローズドコミュニティのため、ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。

基本的に多くの活動は、ランチ会とかカフェ会です。

※コロナの影響で活動停止中

入会に関するお問い合わせはコチラから

セクマナLABO 会則

第1条 総則

第1条(名称)
本会の名称を、「セクマナLABO」とする。

第2条(目的)
性に対するモラル向上を目的とし、人類の社会性の底上げを図る。

第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(ア) 会員相互の情報・意見交換
(イ) 共通課題に関する研究、学習、及びその成果の公開
(ウ) セクマナ活動に対するサービスや仕様の改善提案や要求
(エ) その他、本会の目的達成に必要な事項

第4条(事務局)
本会の事務局は、セクマナ運営事務局内に置く。

第2章 本会運営の原則

第5条(原則の適用)
本会は下記の原則のもとに運営する。なお、本会則に定めのない事項及び緊急事項は、本原則に照らして役員会が判断・決定する。

第6条(原則)
(1) ギブ・アンド・テイク
(2)ユーザ会で取得した情報(データファイルを含む)は、利用者の責任において自由に利用できるオープン・コミュニケーションとする。即ち、営業機密情報など社外秘情報は持ち込まない。
(3)セクマナLABOの活動による成果は、セクマナLABO及び セクマナ事務局の共有財産とする。
(4)セクマナLABOの活動や運営に費用が生じた場合には、当該参加者・受益者で分担する。

第3章 会員

第7条(会員資格)
会員資格は、下記のいずれかの要件を満たす法人、団体及び個人に付与する。
(ア)株式会社又は法人格
(イ)セクマナ事務局が提供するサービスの利用者である
(ウ)別途定める入会条件に同意している希望者

第8条(入会)
会員として入会を希望するものは、別途定める要領によって役員会に申請する。役員会は、正当な理由なく入会を拒否することはできない。

第9条(退会)
会員資格は、下記の場合に消滅する。
(ア)会員が自ら脱会を表明した時
(イ)役員会が、会の名誉を著しく傷つけた、または目的や活動原則に反する行為をしたと判断した時
(ウ)本会が解散した時

第10条(入会金、会費)
入会金及び定常的な会費は徴収しない。

第4章 機関

第11条(種類、機能、構成者)
本会に次の機関を置く。
総会、役員会、分科会、事務局

第5章 役員

第12条(役職、定数、職務)
本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、幹事長1名、幹事若干名

第13条(任期)
役員の任期は4月1日~3月31日の1年間とする。なお、再任は制約しない。

第14条(専任)
役員の選任は以下のとおり行なう。
会長:会員組織の中から、総会の承認によって選任する。
副会長:会員組織の中から、総会の承認によって選任する。
幹事長:会員組織の中から、会長が任命する。
幹事:会員組織の中から、会長が任命する。

第15条(役員の退任・解任)
役員が次の事項の一つに該当するときは、下記要領にて退任が認められ、または解任される。
・本人から申し出があった時
・心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められる時
・職務上の義務違反
・その他役員としてふさわしくない行為があった時

第16条(報奨)
役員への報奨は支給しないものとする。

第6章 総会

第17条(招集)
総会は毎年1回以上開催する。なお、総会の招集は会長が行なう。

第18条(成立要件)
総会は総会員の 1/3 の出席を持って成立する。委任による出席の代替は全数を有効として取り扱う。委任者は総会出席者、または議長とする。

第19条(審議事項)
下記の事項は総会の審議によるものとする。
(ア)本会の発足及び解散
(イ)活動原則、方針、会則の改廃
(ウ)会長及び副会長の任免

第20条(議事)
総会の議長は会長が務める。審議は委任を含む出席者の過半数で決定、成立する。審議の可否が同数のときは、議長の裁定で決定、成立する。

第7章 役員会

第21条(招集)
役員会は、適宜、必要に応じて召集される。役員会の招集は会長、または幹事長が行なう。なお、被招集者は会の都度、内容に応じて構成される。

第22条(審議事項)
下記の事項を審議する。
(ア)総会付議事項案
(イ)本会運営の原則、方針、会則に則った執行事項
(ウ)機関の設置及び廃止
(エ)その他本会運営に必要な事項

第23条(成立要件及び議事)
役員会の成立要件は特に定めない。議事進行及び決定要領は、会則に定めるものを除き、当該役員会が判断できるものとする。

第24条(報告)
役員会の招集・開催及び審議事項は、適宜、会員に開示されるものとする。

第8章 分科会

第25条(設置及び廃止)
分科会の設置及び廃止は分科会リーダーによる事務局への申し出による。分科会の設置については、分科会リーダー向けのマニュアルに従うものとし、分科会の廃止については、遅くとも1か月前までに事務局へ申し出の上、ユーザ会員への告知をするものとする。

第26条(任命)
会員による事務局への分科会の目的、主旨の申し出によるものとする。

第27条(構成)
分科会は第7条で定める会員で構成される。

第28条(開催・運営)
分科会の開催及び運営は、分科会のオープン・コミュニケーションを基本とした自主性に委ねるものとする。

第9章 本会の解散

第29条(解散)
本会の解散は、総会の決定による。

第10章 附則

・本会則に規程のない事項及び緊急事項については、役員会で決定する。
・本会則は、2012年6月1日から施行する。