大人の性の向き合い方
研究会
”セクマナLABO”は、
大人の性のマナーに興味がある方のためのグループコミュニティです。
メンバーの8割が女性で構成されていて、ご自身の体験などを中心に様々なマナーのあり方を議論しています。
クローズドコミュニティのため、ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。
基本的に多くの活動は、ランチ会とかカフェ会です。
※コロナの影響で活動停止中
入会に関するお問い合わせはコチラから
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セクマナLABO 会則
第1条 総則
第1条(名称)
本会の名称を、「セクマナLABO」とする。
第2条(目的)
性に対するモラル向上を目的とし、人類の社会性の底上げを図る。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(ア) 会員相互の情報・意見交換
(イ) 共通課題に関する研究、学習、及びその成果の公開
(ウ) セクマナ活動に対するサービスや仕様の改善提案や要求
(エ) その他、本会の目的達成に必要な事項
第4条(事務局)
本会の事務局は、セクマナ運営事務局内に置く。
第2章 本会運営の原則
第5条(原則の適用)
本会は下記の原則のもとに運営する。なお、本会則に定めのない事項及び緊急事項は、本原則に照らして役員会が判断・決定する。
第6条(原則)
(1) ギブ・アンド・テイク
(2)ユーザ会で取得した情報(データファイルを含む)は、利用者の責任において自由に利用できるオープン・コミュニケーションとする。即ち、営業機密情報など社外秘情報は持ち込まない。
(3)セクマナLABOの活動による成果は、セクマナLABO及び セクマナ事務局の共有財産とする。
(4)セクマナLABOの活動や運営に費用が生じた場合には、当該参加者・受益者で分担する。
第3章 会員
第7条(会員資格)
会員資格は、下記のいずれかの要件を満たす法人、団体及び個人に付与する。
(ア)株式会社又は法人格
(イ)セクマナ事務局が提供するサービスの利用者である
(ウ)別途定める入会条件に同意している希望者
第8条(入会)
会員として入会を希望するものは、別途定める要領によって役員会に申請する。役員会は、正当な理由なく入会を拒否することはできない。
第9条(退会)
会員資格は、下記の場合に消滅する。
(ア)会員が自ら脱会を表明した時
(イ)役員会が、会の名誉を著しく傷つけた、または目的や活動原則に反する行為をしたと判断した時
(ウ)本会が解散した時
第10条(入会金、会費)
入会金及び定常的な会費は徴収しない。
第4章 機関
第11条(種類、機能、構成者)
本会に次の機関を置く。
総会、役員会、分科会、事務局
第5章 役員
第12条(役職、定数、職務)
本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、幹事長1名、幹事若干名
第13条(任期)
役員の任期は4月1日~3月31日の1年間とする。なお、再任は制約しない。
第14条(専任)
役員の選任は以下のとおり行なう。
会長:会員組織の中から、総会の承認によって選任する。
副会長:会員組織の中から、総会の承認によって選任する。
幹事長:会員組織の中から、会長が任命する。
幹事:会員組織の中から、会長が任命する。
第15条(役員の退任・解任)
役員が次の事項の一つに該当するときは、下記要領にて退任が認められ、または解任される。
・本人から申し出があった時
・心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められる時
・職務上の義務違反
・その他役員としてふさわしくない行為があった時
第16条(報奨)
役員への報奨は支給しないものとする。
第6章 総会
第17条(招集)
総会は毎年1回以上開催する。なお、総会の招集は会長が行なう。
第18条(成立要件)
総会は総会員の 1/3 の出席を持って成立する。委任による出席の代替は全数を有効として取り扱う。委任者は総会出席者、または議長とする。
第19条(審議事項)
下記の事項は総会の審議によるものとする。
(ア)本会の発足及び解散
(イ)活動原則、方針、会則の改廃
(ウ)会長及び副会長の任免
第20条(議事)
総会の議長は会長が務める。審議は委任を含む出席者の過半数で決定、成立する。審議の可否が同数のときは、議長の裁定で決定、成立する。
第7章 役員会
第21条(招集)
役員会は、適宜、必要に応じて召集される。役員会の招集は会長、または幹事長が行なう。なお、被招集者は会の都度、内容に応じて構成される。
第22条(審議事項)
下記の事項を審議する。
(ア)総会付議事項案
(イ)本会運営の原則、方針、会則に則った執行事項
(ウ)機関の設置及び廃止
(エ)その他本会運営に必要な事項
第23条(成立要件及び議事)
役員会の成立要件は特に定めない。議事進行及び決定要領は、会則に定めるものを除き、当該役員会が判断できるものとする。
第24条(報告)
役員会の招集・開催及び審議事項は、適宜、会員に開示されるものとする。
第8章 分科会
第25条(設置及び廃止)
分科会の設置及び廃止は分科会リーダーによる事務局への申し出による。分科会の設置については、分科会リーダー向けのマニュアルに従うものとし、分科会の廃止については、遅くとも1か月前までに事務局へ申し出の上、ユーザ会員への告知をするものとする。
第26条(任命)
会員による事務局への分科会の目的、主旨の申し出によるものとする。
第27条(構成)
分科会は第7条で定める会員で構成される。
第28条(開催・運営)
分科会の開催及び運営は、分科会のオープン・コミュニケーションを基本とした自主性に委ねるものとする。
第9章 本会の解散
第29条(解散)
本会の解散は、総会の決定による。
第10章 附則
・本会則に規程のない事項及び緊急事項については、役員会で決定する。
・本会則は、2012年6月1日から施行する。